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[建設業許可]
建設業許可の要件とは?取得に必要な要件を解説
- 投稿:2024年10月02日
建設業許可を取得するためには一定の基準を満たす必要があります。
「建設業許可の取得を考えているけど、うちは要件を満たしているの?」そんな疑問をお持ちの方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。許可を受けるための6つの要件について詳しく解説します。
目次
「経営業務の管理責任者」に関する要件
経営業務の管理責任者は、建設業の経営全般を統括し、事業の安定運営を確保するための責任者です。経営業務の管理責任者として認められるためには、以下いずれかの経験が必要です。
経営業務の管理責任者の要件
- 建設業で5年以上の経営経験を有する者
- 建設業で5年以上の取締役経験を有する者
- 建設業で6年以上取締役や支店長の次の地位での経験を有する者
なお、5年ないし6年の経験は、取りたい許可業種の経験でなくても大丈夫です。
「専任技術者」に関する要件
専任技術者は、建設業許可を取得するために必要な技術的要件を満たす責任者です。営業所ごとに、許可を受けようとする業種に関して、以下いずれかの要件を有する者を設置する必要があります。
専任技術者の要件
- 国家資格を有する者(一級建築士、一級建築施工管理技士など)
- 取りたい業種で10年以上の実務経験を有する者
- 規定の学校を卒業し、規定の実務経験を有する者
なお、専任技術者はその営業所に常勤し、専らその職務に従事する者をいいます。よって、同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
「財産的基礎等」に関する要件
財産的基礎要件は、企業が安定した経営を続け、工事を円滑に進めるための資金力を持っていることを示すための重要な条件です。一般建設業の場合、以下の要件を満たす必要があります。
財産的基礎要件
- 自己資本が500万円以上であること
- 銀行通帳に500万円以上の残高があること
「誠実性」に関する要件
法人の役員、個人事業の場合はその者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがない者であること。
誠実性の要件
- 不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際の詐欺、強迫などの行為
- 不誠実な行為とは、工事内容や工期など請負契約に違反する行為
なお、過去に不正または不誠実な行為を行って免許などの取消処分を受け、5年経過していない者は、不正または不誠実な行為をするおそれがある者として取り扱われます。
「欠格要件等」について
法人の役員、個人事業の場合はその者が、欠格要件に該当していると許可は受けられません。代表的な欠格要件は以下のとおり。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 建設業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 禁固刑以上の刑に処され、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過していない
- 暴力団員、または暴力団ではなくなった日から5年経過していない
なお、役員のうち、1人でも欠格要件に該当していると許可は受けられないので注意が必要です。
「社会保険の加入」に関する要件
社会保険への加入は、労働者の福祉向上と企業の適正な労働環境の維持を目的とした重要な要素として、令和2年10月から建設業許可の要件となっています。
社会保険加入の要件
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 労災保険と雇用保険
まとめ
以上、見てきたとおり建設業許可の取得は決して楽な手続きではありません。ただし、許可を得ることで企業の信用力が向上し、より大規模な工事を請け負うことが可能になります。建設業許可を取得して安定した事業運営を目指しましょう。
建設業許可の取得を考えている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。