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[建設業許可]

建設業許可を取得すればどんな工事でもできるのか?

  • 投稿:2024年12月28日
建設業許可を取得すればどんな工事でもできるのか?

建設業で事業を拡大したいと考える時、建設業許可は非常に重要な役割を果たします。では、許可を取得すればどんな工事でも自由に行えるか?と言うとそうではありません。許可される工事は29種類に分かれていて、その中から自社に必要な工事種類を選んで許可を取得することになります。この記事では、建設業許可の概要と建設工事の種類について詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業許可は、建設業法に基づいて国土交通大臣または都道府県知事から発行される許可です。この許可を取得することで、一定の規模以上の建設工事を請け負うことが可能になります。建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。

  • 一般建設業許可                                        元請けとして工事を請負う場合又は下請けとして工事を行う場合に必要
  • 特定建設業許可                                        元請けとして一定の規模以上の工事を請け負う場合に必要

建設業許可取得後に行える工事の範囲

建設業29種類は、2種類の一式工事と27種類の専門工事に大きく分けられ、それぞれ異なる専門知識と技術や資格が求められます。建設業許可を取得した場合でも、許可を受けた業種に限定して工事を行うことができます。例えば、「土木工事業」の許可を取得している場合には、土木工事に関連する作業を請け負うことが可能ですが、「電気工事業」や「管工事業」の作業は許可範囲外となります。許可業種は以下のように大別されます

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 専門工事(とび・土工、電気工事、管工事、塗装工事など)

したがって、建設業許可を取得すれば全ての工事を行えるわけではなく、許可を受けた業種に応じて対応可能な工事が制限される点に注意が必要です。

一式工事と専門工事の違い

一式工事は、「土木一式工事」と「建築一式工事」に分かれ、両工事とも“複数の下請業者によって施工される大規模な工事”を統括する事業者が選択する工事種類です。したがって、元請業者が一式工事で許可取得するのが一般的です。一方で、「専門工事」は読んで字のごとく専門的な工事になるので、下請業者が自社に必要な工事種類を選んで許可取得するのが通常です。

建設工事29種類の詳しい内容

建設工事29種類は以下のように分類されています。

  • 土木一式工事:道路や橋、トンネルなどの土木構造物の建設。
  • 建築一式工事:建物の新築、増改築、修繕。
  • 大工工事:木造建築物の骨組みや内装工事。
  • 左官工事:壁や床の仕上げに使用されるモルタルやコンクリートの施工。
  • とび・土工工事:足場の設置や解体、土工事。
  • 石工事:石材を使用した建築物や構造物の施工。
  • 屋根工事:屋根の施工や修繕。
  • 電気工事:電気設備の設置や修理。
  • 管工事:給排水やガス管の設置。
  • タイル・れんが・ブロック工事:タイルやれんが、ブロックを使用した施工。
  • 鋼構造物工事:鉄骨や鋼材を使用した建築物の施工。
  • 鉄筋工事:鉄筋を使用したコンクリート構造物の施工。
  • 舗装工事:道路や駐車場の舗装。
  • しゅんせつ工事:河川や港湾の浚渫。
  • 板金工事:金属板を使用した建築物の施工。
  • ガラス工事:窓ガラスやショーウィンドウの設置。
  • 塗装工事:建物や構造物の塗装。
  • 防水工事:建物の防水施工。
  • 内装仕上工事:壁紙や床材の施工。
  • 機械器具設置工事:工場やプラントの機械設置。
  • 熱絶縁工事:断熱材の施工。
  • 電気通信工事:通信設備の設置。
  • 造園工事:庭園や公園の設計・施工。
  • さく井工事:井戸の掘削。
  • 建具工事:ドアや窓の設置。
  • 水道施設工事:水道管の設置。
  • 消防施設工事:消防設備の設置。
  • 清掃施設工事:ゴミ処理施設の設置。
  • 解体工事:建物の解体

まとめ

建設業許可を取得することで、一定の規模以上の建設工事を請け負うことが可能になりますが、全ての工事が自由に行えるわけではありません。許可を取得した業種に応じて、行える工事の範囲が決まっており、さらに特定の技術や資格が必要な工事には別途対応が求められます。建設業許可を取得する際には、これらの制約を理解したうえで手続き進めることが大切です。自社がどの業種を取りたいのか又は取れるのか、迷った時は専門家へのご相談をおすすめいたします。

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