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[建設業許可]
経営業務の管理責任者(経管)に私はなれる?要件を詳しく解説
- 投稿:2024年10月02日
- 更新:2024年10月03日
建設業許可を取得するために、かならず必要な経営業務の管理責任者(以下、経管)の設置。
「私は経管になれるの?」「経管の証明はどうやってすればいいの?」こんな疑問をお持ちの方、多いのではないでしょうか。
そこで今回は、経管の要件と経管を証明する書類について詳しく解説していきます。
経営業務の管理責任者(経管)とは
建設業は一品ごとの注文生産であり、受注ごとにその工事の内容に応じて資金調達、資材購入、技術者及び労働者の手配、下請契約の締結などを行います。
経管は、このような建設業の経営全般に責任を負う人物であり、その経験や知識が経営の安定性と信頼性を担保することになります。
経営業務の管理責任者(経管)の要件
経管は、以下のいずれかの要件をクリアーする常勤役員が就くことになります。
なお、「常勤」とは、主たる営業所において、毎日所定の時間、職務に従事していることをいいます。このため、住所が営業所から著しく遠距離で常識的に通勤不可能な者や、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者や常勤役員になっている者、建設業以下の会社の役員や代表に就いている者は、経管になることができません。
経管の要件
1.建設業で5年以上の経営経験を有する者
2.建設業で5年以上の取締役経験を有する者
3.建設業で6年以上取締役や支店長の次の地位での経験を有する者
上記要件は、現在勤務する会社での経験でなくても大丈夫です。また、5年ないし6年の経験は、取りたい許可業種での経験でなくても構いません。
経営業務の管理責任者(経管)を証明する書類
経管の要件を満たしていることを証明するために、以下確認資料の提出が必要です。
これらの書類により、(1)常勤性、(2)経管の地位にあること、(3)経営経験を証明します。
経管の証明
・健康保険証
・履歴事項証明書または閉鎖謄本(法人)
・確定申告書5年以上(個人)
・工事請負契約書または請求書と通帳5年以上
まとめ
経管は、単に許可取得のための条件ではなく、実際の経営においても重要な役割を果たします。そのため、経管として適切な人物であることを証明するため、複数の書類の提出が求められます。申請先の公開する手引を読んだだけでは、書類が完備しているか分からない場合もありますので、困ったときは専門家への相談をおすすめいたします。