
行政書士
財務コンサルタント
磯村 威暢
2,000万円の負債がある会社を復活させた財務管理力と、採用から資金繰り、設備投資まで、経営者として20年のキャリアで培った問題解決力を活かして中小建設業者の経営をトータルサポート。
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[建設業許可]
建設業を営むには、多くの場合「建設業許可」が必要です。この許可は建設業法で定められた基準を満たした事業者に対して交付されるもので、適切な準備と手続きが求められます。本記事では、建設業許可申請の基本的な流れと押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
まず、建設業許可が必要となるケースを確認したいと思います。以下の場合、建設業許可が必要です。
建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込)、または木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込)
上記の基準に満たない工事であれば許可は不要ですが、これらの基準に該当する工事を請負う場合、建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
一般建設業:元請・下請を問わず500万円以上の工事を請け負う場合に必要です
特定建設業:元請として下請けに出す場合の、下請契約金額が4,500万円以上 (建築一式工事は7,000万円以上)となる場合に必要です
上記基準からも分かるとおり、一般建設業は、比較的小規模な工事を行う業者に適用され、特定建設業は、大規模な工事や専門的な技術を要する工事を行う業者に適用されます。
許可申請のためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。以下が主な要件です。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
過去5年間以上、建設業に関する経営経験がある者が必要です
2.専任技術者(専技)がいること
専任技術者とは、工事の種類に応じた一定の資格や実務経験を有する者です
3.財産的基礎があること
一般建設業の場合、500万円以上の預金残高または同額の純資産額が求められます
4.誠実性
法令違反歴がないことや、反社会的勢力と関係がないことが確認されます
5.事務所の設置
専用の事務所が必要で、自宅兼事務所の場合も適切なスペースの確保が求められます
6.社会保険への加入
健康保険、厚生年金、雇用保険に加入していることが求められます。
これらの 条件を満たしていることを確認した上で、必要書類を準備します。
許可申請には、以下のような書類が必要となります。
・経営業務の管理責任者の経験資料(請負契約書など)5年分
・専任技術者の資格認定証、卒業証明証または経験資料(請負契約書など)10年分
・財務諸表や決算報告書
・事務所の写真、賃貸契約書(事務所が賃貸の場合)
・行政機関で取得する書類(登記事項証明書、納税証明書、身分証明書など)
・その他、必要に応じて提出が求められる書類
書類の不備があると申請がスムーズに進まないため、丁寧に準備しましょう。
必要書類を準備したら、管轄の都道府県または国土交通省の窓口に提出します。
審査では、提出した書類の内容や条件を満たしているかが確認されます。通常、一般建設業許可の場合、審査には1か月前後かかります。審査が通ると、晴れて 建設業許可が交付されます。
建設業許可申請は、事前準備から書類提出、審査まで多くのステップを踏む必要があります。しかし、必要に応じて行政書士など専門家の力を借りながら、準備を進めていけば、スムーズに許可を取得することができます。
建設業許可申請は複雑な手続きが多いため、行政書士など専門家に依頼することも検討してください。
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