
行政書士
財務コンサルタント
磯村 威暢
2,000万円の負債がある会社を復活させた財務管理力と、採用から資金繰り、設備投資まで、経営者として20年のキャリアで培った問題解決力を活かして中小建設業者の経営をトータルサポート。
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[持続可能な経営支援]
中小企業の資金調達の王道と言えば、やはり金融機関からの融資になりますが、融資は運転資金や設備資金のように計画的な資金調達に向いています。しかし、中小企業経営では予期せぬ資金需要も発生し、中でも取引先の倒産は経営を揺るがす大きなリスクです。このような緊急時、金融機関からの融資は時間がかかったり、信用状況によっては難しい場合があります。そこで注目したいのが、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)です。これは、万が一の事態に備え、迅速な資金調達を可能にする国の共済制度。中小企業経営者の皆様にはぜひ知っておいていただきたい制度ですので、今回はこの「経営セーフティ共済」について詳しく解説してまいります。
どんなに健全な経営を心がけていても、予期せぬ事態は起こりうるものです。中でも、売上の多くを依存する大口取引先の突然の倒産は、中小企業の経営を一瞬にして窮地に追い込む可能性があります。特に、自己資本比率が低く、財務基盤が必ずしも強固とは言えない中小企業においては、そのリスクはより一層深刻です。連鎖倒産や、資金繰りの急速な悪化による経営難は、決して他人事ではありません。
このような不測の事態から中小企業を守り、事業の継続と安定化を図るために国が設けている共済制度が、まさに「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」です。この制度に加入している中小企業は、取引先が倒産し、売掛金の回収が困難になったなどの場合に、迅速に貸付を受けることができます。これにより、金融機関からの融資に頼らずとも、急な資金需要に対応することが可能となり、連鎖倒産を防ぐための重要な安全網となります。
経営セーフティ共済は、すべての中小企業が加入できるわけではありません。主な加入資格として、1年以上継続して事業を行っている中小企業であることが挙げられます。さらに、業種によって資本金または出資の総額と、常時使用する従業員の数に以下の要件が定められています。 なお、医療法人やNPO法人といった事業形態は、経営セーフティ共済に加入することはできません。
経営セーフティ共済に加入すると、毎月一定の掛金を積み立てていきます。掛金は月額5,000円から20万円の間で、経営状況に合わせて無理なく自由に選択でき、総額が800万円になるまで積み立てることができます。また、加入後でも状況に応じて掛金の増額や減額が可能です(ただし、減額には一定の理由が求められます)。そして、毎月の掛金が全額損金として算入できる税制上の優遇措置は、経営セーフティ共済の大きな魅力と言えるでしょう。
※ただし、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再加入する場合、解約日から2年以内の掛金は損金算入できません。
さらに、解約時には解約手当金を受け取れる点も特筆すべき特徴です。事業継続が困難になった際などに、積立金が資金調達の一助となります。掛金を12か月以上納めていれば、解約時に掛金総額の8割以上が、40か月以上納めていれば、納めた掛金と同額が戻ってきます。ただし、12か月未満での解約は掛捨てとなるため、加入期間には注意が必要です。
取引先の事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が著しく困難になった際、経営セーフティ共済は迅速な資金調達を支援します。具体的には、掛金総額の10倍相当額と回収困難となった債権額のうち、いずれか少ない金額を上限として貸付けを受けることが可能です。この貸付制度の大きな魅力は、無担保・無保証人・無利子で利用できる点であり、倒産した取引先との取引事実が確認できれば、煩雑な手続きを経ることなく速やかに借り入れが実行されます。
例えば、掛金の積立総額が100万円の場合、最大1,000万円までの範囲内で、回収が難しくなった売掛債権に見合う額の貸付を受けられます。ただし、積立金の上限は800万円と定められているため、利用できる貸付金の上限は必然的に8,000万円となります。
返済については、6ヶ月間の据置期間の後、均等分割による毎月払いとなります。据置期間があることで、資金繰りの安定を図りながら返済計画を立てられます。
注意点として、取引先の「倒産」とは、法的整理(破産手続開始、再生手続開始など)などの申立てがされた状態をさし、いわゆる「夜逃げ」は倒産に該当しません。したがって、取引先との連絡が取れないために資金繰りが悪化したような場合は、この制度による貸付受けることができないので注意が必要です。
このように、経営セーフティ共済の取引先倒産時の貸付制度は、その手軽さ、迅速さ、そして有利な条件において、中小企業の強い味方となります。
なお、以下のいずれに該当する場合は、貸付の請求ができません。
取引先事業者の倒産は、経営者の皆様にとって常に頭の痛い問題でしょう。もちろん、日頃の慎重な取引や情報収集によって、ある程度リスクを軽減することは可能です。しかし、経済環境の急変や予期せぬ事態によって、完全に避けることは困難です。だからこそ、中小企業の経営者の皆様には、今回解説した経営セーフティ共済のような制度をしっかりと理解し、そのメリットや申請方法についても具体的に把握していただきたいと思います。加入を検討することはもちろん、まずは情報収集から始めることも有効な一歩です。 万が一の事態に備えた対策を講じることは、将来にわたって事業を守り抜くための重要な経営戦略と言えるでしょう。不確実な時代だからこそ、積極的な備えが事業継続の鍵となります。
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