行政書士
財務コンサルタント
磯村 威暢
2,000万円の負債がある会社を復活させた財務管理力と、採用から資金繰り、設備投資まで、経営者として20年のキャリアで培った問題解決力を活かして中小建設業者の経営をトータルサポート。
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[建設業許可]
「ようやく建設業許可が取れた。」
許可取得の瞬間、多くの建設業経営者は安堵することでしょう。建設業許可は一定の経営経験や技術者要件を満たし、必要書類を整えなければ取得できません。そのため、許可取得をひとつのゴールとして考えている会社も少なくありません。
しかし、建設業許可は取得した時点がゴールではなく、本当の意味でのスタートラインです。
実際に行政庁による指導や監督処分の事例を見ると、許可取得時の不備よりも、取得後の管理不足が問題となるケースが数多く見受けられます。しかも、それらの多くは意図的な不正ではなく、「忙しかった」「知らなかった」「今までもそうしていた」といった理由によるものです。
建設業は現場対応が最優先になりやすく、人材不足も深刻です。その結果、許可維持に必要な管理が後回しになり、気付いた時には許可要件を満たしていなかったという事態も起こり得ます。
特に注意したいのが、営業所技術者等の専任配置、名義借りと判断される運用、営業所の実態管理、そして現場への人員配置です。
本記事では、建設業許可取得後に起こりやすい代表的なリスクについて解説します。
建設業許可制度を理解するうえで最も重要なのは、「許可取得時だけ要件を満たしていればよいわけではない」という点です。
例えば、営業所技術者等や経営業務の管理責任者が退職した場合、その時点で許可要件に影響が生じる可能性があります。また、会社の成長に伴って営業所を増やしたり組織変更を行ったりすることもあるでしょう。
ところが、多くの中小建設業では許可更新時までは安心だと思い込んでしまいがちです。
実際には、更新は5年に一度の確認作業に過ぎません。許可業者は日々継続して許可要件を満たしていることが前提となっています。
財務管理で毎月試算表を確認する会社が多いように、建設業許可についても定期的な確認が必要です。
特に経営者自身が営業、現場管理、採用、資金繰りを兼務している会社では、許可管理が後回しになりやすいため注意が必要です。
建設業許可の維持管理において、特に問題になりやすいのが営業所技術者等の専任性です。
建設業法では、営業所ごとに営業所技術者等を配置し、その営業所に常勤させることが求められています。
ところが、建設業界では慢性的な技術者不足が続いています。有資格者や豊富な経験を持つ人材は限られているため、一人の技術者に多くの役割が集中してしまうことがあります。
例えば、営業所技術者等として登録している社員が大型現場の責任者となり、数か月間ほぼ毎日現場へ直行直帰しているケースがあります。
会社としては「社員である以上問題ない」と考えがちですが、行政庁から見れば営業所への専任配置が確保されているかが問われます。
また、営業所を増やした際に、一人の技術者が実質的に複数営業所を管理しているようなケースもあります
経営者からすると効率的な人員配置に見えるかもしれませんが、専任性という観点では問題になる可能性があります。
会社が成長するほど管理は複雑になります。
だからこそ、配置転換や現場配属の際には、建設業許可要件への影響を事前に確認することが重要なのです。
建設業許可において特に重い処分につながる可能性があるのが名義借りです。
名義借りというと、資格者の名前だけを借りて許可取得する悪質なケースを想像するかもしれません。しかし実務上は、経営者に悪意がなくても名義借りと疑われるケースがあります。
代表的なのは、関連会社との兼務です。
例えばグループ会社A社の営業所技術者等として登録されている人が、実際にはグループ会社B社の業務を中心に行っている場合です。
経営者としては「同じグループ内だから問題ない」と考えることもあります。しかし行政庁は、「その人は実際にどの会社で勤務しているのか」「常勤性や専任性は確保されているのか」を確認します。
また、協力会社との関係も注意が必要です。
ベテラン技術者の力を借りたいという理由から、自社の技術者として扱っているものの、実際には協力会社の業務を中心に行っているケースがあります。
社会保険の加入状況、勤務記録、給与支払い実態、業務日報などを確認された際に説明ができなければ問題視される可能性があります。
建設業許可では書類だけではなく、実態が重視されるということを忘れてはなりません。
許可取得後に意外と見落とされるのが営業所管理です。
建設業許可を取得する際、営業所として認められるためには独立した事務所機能が求められます。しかし取得後になると、その管理が曖昧になるケースがあります。
例えば、当初は事務所として利用していた場所が資材置場や倉庫になっているケースです。
また、電話がつながらない、郵便物が放置されている、契約関係書類を備えていないといった状況も好ましくありません。
行政庁が確認した際に、営業所としての実態が認められなければ問題になる可能性があります。
近年はテレワークやモバイルワークも普及していますが、それでも営業所としての機能は維持する必要があります。
許可取得時に問題なかったから安心ではなく、現在も営業所として機能しているかを継続的に確認することが大切です。
建設業経営者が見落としやすいのが、現場対応と営業所管理のバランスです。
建設会社では大型案件を受注すると、どうしても経験豊富な人材を現場へ配置したくなります。
しかし、営業所技術者等や管理責任者が常に現場へ出てしまうと、営業所が空洞化する恐れがあります。
特に小規模事業者では、「営業所にいるより現場にいる時間のほうが長い」という状況も珍しくありません。もちろん現場対応そのものに問題があるわけではありませんが、営業所に求められる管理機能まで失われてしまうと話は別です。
行政庁は書類だけでなく実態も確認します。
そのため、「誰が営業所を管理しているのか」「営業所として機能しているのか」という視点を常に持つ必要があります。 現場が忙しい時こそ、許可維持の観点を忘れないことが重要です
建設業許可は単なる行政上の資格ではありません。
元請企業からの信頼、金融機関からの評価、公共工事への参加資格など、多くの経営資源と結び付いています。
だからこそ、「許可を持っていること」よりも、「適切に維持管理していること」が重要になります。
営業所技術者等の配置管理、退職者発生時の対応、営業所の実態維持、変更届の提出など、一つひとつは難しい業務ではありません。しかし、日常業務に追われるなかで後回しになることで、思わぬリスクにつながります。
建設業許可は取得が1割、維持管理が9割と言っても過言ではありません。
もし最近、人員配置を変更した、技術者が退職した、営業所の運営方法が変わったという場合は、一度建設業許可の要件を見直してみることをおすすめします。
許可を失ってから対応するのではなく、日頃から適切な維持管理を行うことこそが、建設会社の持続的な成長と信用を守る最善の方法と言えるでしょう。
建設業許可は、取得することが目的ではありません。会社の成長につなげてこそ、本当の価値があります。
いそむら行政書士事務所は、江戸川区・葛飾区を中心に東京東部エリアで建設業に専門特化し、建設業許可の取得はもちろん、その後の資金繰りや経営改善、事業の成長まで一貫してサポートしています。
20年以上の経営経験を活かし、税理士・社労士・金融機関などの専門家とも連携しながら、建設会社が抱える経営課題をワンストップで支援します。
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